研究助成金

資源地質学会研究助成金運営規則

(2020年 4月22日改正)
(2017年12月 8日改正)
(2017年 4月21日改正)
(2016年 6月27日改正)
(2014年 4月25日制定)

第1条

本規則は会則第3条の規定に則り,資源地質学の分野における国際交流の促進,国内における同分野の学問的・技術的進歩と発展に寄与する研究の促進、および、それらに資する人材を育成する目的で行われる,以下の事業を助成する際の助成金の運営について定める.

  • 国際的視野の国内における討論会・講演会・研究会
  • 国外における関連分野の学会活動,地質調査への会員派遣
  • 国際的視野の出版活動
  • 資源・素材塾
  • その他上記目的に沿った事業
第2条

本研究助成金の交付は本会会員の行う事業に限るものとする.

第3条

本研究助成金の予算は,運営規則第11条3項より,評議員会の議決を経たのち,会員による承認を受けなければならない.

第4条

本研究助成の募集および審査は,研究助成金審査委員会(以下委員会と称する)がこれを行う.

第5条

委員会は,常務委員を委員長とし,評議員を含む会員7名の委員で構成される.その委員は,毎年第1回評議員会において選出される.委員の任期は,第1回評議員会から翌年の第1回評議員会までとし重任を妨げない.

第6条

委員会は,各助成の申請を別に定める研究助成金審査内規に則って審査し,被助成者および助成額を評議員会に報告する.評議員会が報告を受け決定する.

第7条

本規則の変更および廃止は評議員会の議決による.

付則

本規則は2020年 4月22日から有効とする.