運営規則

資源地質学会運営規則

(2023年11月27日改正)
(2021年 6月30日改正)
(2019年12月 9日改正)
(2016年 6月27日改正)
(2013年12月17日改正)
(2012年12月10日改正)
(2012年 4月20日改正)
(2010年 3月18日改正)
(2001年 3月13日改正)
(1997年11月 7日改正)
(1991年 9月23日改正)

第1条

この規則は,資源地質学会の総会・評議員会・常務委員会・常置委員会などの会務の分掌,運営,行事の実施,編集ならびに会費・会計・監査に関する手続きなどを規定する.

第2条

総会の召集・議決などの運営は次の各号による.

  1. 総会は,請求のあった日から5ケ月以内に開催する.
    1. 総会の議長は,その都度,出席会員の中から選出される.
    2. 会長は,総会開催の日程・場所および議案を,少なくとも総会開催の20日前までに,会員に通知する.
    3. 総会の議案は評議員会が決定する.なお,総会直前の評議員会において議決された事項を議案として総会に提出することができる.
  2. 会員は委任状によって総会に参加し,通知された議案について議決権を行使できる.総会の議決は多数決により,可否同数のときは議長がこれを決める.
  3. 総会の参加会員が定数に満たないときは,参加者において仮議決し,その事項を会員に通知することができる.この場合,通知を発した翌日から30日以内に,総会定足数の1/2以上の不参加会員から異議申し立てがないときは,仮議決は総会の議決と同一の効力を生ずるものとする.
  4. 総会の議決の要項ならびに議決した事項は,会誌または適当な方法により会員に通知される.
第3条

評議員会において議決または承認された次の事項は,会計年度終了後3カ月以内に会員の承認を受けなければならない.その承認は通信投票をもって替えることができる.

  1. 前年度の収入と支出に関する決算.
  2. 当該年度の事業計画と予算.
  3. 会費の改定.
  4. 名誉会員の承認.
第4条

評議員会の召集・議決などの運営は次の各号による.

  1. 評議員会は,定例評議員会の他,常務委員会から要請があったとき,および評議員5名以上の連名で要請のあったときに,会長が予め議題を明示して召集する.
  2. 定例評議員会は年4回とし,ほぼ3ケ月おきに開く.
  3. 評議員会の議長は会長が当たる.
  4. 評議員会は,評議員の過半数の参加がなければ議決することはできない.他の評議員または会長に対する委任状によって評議員会の議決に参加することができる.
  5. 評議員会の議決は,原則として多数決により,可否同数のときは議長がこれを決める.
  6. 評議員会は,次の事項を審議する.
    1. 基本的運営事項,事業計画および予算・決算.
    2. 会員の入会・再入会・退会ならびに除籍・除名.
    3. 運営規則,通信投票規則,学会賞表彰規則などの諸規則,諸内規,ガイドラインの新設・変更および廃止.
    4. その他本会の運営に必要な事項.
  7. 前会長は,評議員会に出席して意見を述べることができる.
  8. 評議員以外の常務委員は,評議員会に出席し会務を報告する.また,評議員会に出席して議題に対する意見を述べることができる.
第5条

常務委員会

  1. 常務委員会は,常務委員長が必要と認めたとき随時召集し,本会の業務を執行し,各種事業の企画,総括調整を行い,各常置委員会相互の連絡調整に当たり,評議員会に報告する.
  2. 常務委員は,総務・財政・行事・英文編集・和文編集・情報・研究助成金審査・研究教育に関する事項を分担する.
第6条

常置委員会および事務局

  1. 常務委員会のもとに,その任務を助ける目的で,総務・財政・行事・英文編集・和文編集・情報・研究助成金審査・研究教育の各常置委員会を設ける.常置委員会は常務委員を委員長とし若干名の常置委員からなる.常置委員は,評議員会の承認を経て,会員の中から会長が委嘱する.その任期は1年とし重任を妨げない.各委員会は,必要に応じて,内規を別に定める.
  2. 各常置委員会は,次の業務を分担し,常務委員会の業務執行を補佐する.各常置委員会の委員長に事故あるときは,常務委員会の決定する他の常務委員が代行する.
  3. 総務委員会:(1)記録の整理と保管,(2)文書の発受,(3)出版物の配布,(4)総会・評議員会および常務委員会に関する事務,(5)外部との連絡・折衝,(6)事務局に関する事項,(7)国内関連学協会との連絡,(8)海外および国際研究機構との連絡,(9)研究行事の情報の収集と連絡等,(10)国内外研究協力・交流に関する事項.(11)その他,他の常置委員会に属しない事項.
  4. 財政委員会:(1)会費および会誌購読料の徴収,(2)補助金および寄付の収受,(3)現金の出納および保管,(4)物品の購入・保管・処分,(5)会計帳簿および証書類の整理と保管,(6)予算案および決算書類の作成,(7)将来の財政プランの検討,(8)その他,会計および財政に関する事項.
  5. 行事委員会:(1)総会・年会・講演会・見学会・研究会などの企画の実施,(2)その他,行事に関する事項.
  6. 英文編集委員会:(1)英文誌「RESOURCE GEOLOGY」に関して,投稿規定の立案・改正,会誌の編集と電子刊行,原稿の受付・審査および整理・保管,(2)他の英文出版物の編集と印刷および電子刊行,(3)その他,英文編集に関する事項.
  7. 和文編集委員会:(1)和文誌「資源地質」に関して,投稿規定の立案・改正,会誌の編集と印刷,原稿の受付・審査および整理・保管,(2)他の和文出版物の編集と印刷,(3)その他,和文編集に関する事項.
  8. 情報委員会:(1)資源地質学会ホームページの積極的維持管理,(2)社会や会員への情報伝達,(3)会員の入会・退会・移籍・除籍に関する審査と手続き,(4)会員の氏名・住所・学歴・職業・専門などの記録と整理,(5)会員名簿の作成,(6)その他,会員に関する事項.
  9. 研究助成金審査委員会:(1)研究助成金の運営,募集,審査,(2)その他研究助成金に関する事項.
  10. 研究教育推進委員会:(1)資源地質学の研究を推進し,学生および若手会員の活動支援の施策の構築,(2)その他研究教育の推進に関する事項.
  11. 事務局:事務局は評議員会の認めた事務員若干名で構成される.事務員は常務委員会の指示に従い,各運営機関および常置委員会などの事務に従事する.
第7条

通信投票・選挙管理委員会

  1. 総会における承認に替える通信投票,および役員選挙を管理するために,通信投票・選挙管理委員会を設ける.
  2. 通信投票・選挙管理委員会の委員は,定数を3名とし,評議員・常務委員・常置委員以外の正会員および名誉会員の中から評議員会において選出される.再任は妨げない.
  3. 委員の任期は,第2回評議員会の日から,翌年の第2回評議員会の日までとする.
  4. 通信投票・選挙管理委員会の長は,委員の互選とする.
  5. 総会を通信投票で替えるときは,通信投票・選挙管理委員会の長を総会の議長と見なす.
  6. 通信投票規則および選挙規則は別に定める.
第8条

表彰および研究の奨励
会則第3条に定める研究の援助・奨励,および研究業績ならびに技術的成果の表彰のために,資源地質学会賞表彰規則を別に定める.

第9条

会誌およびその他の出版物

  1. 会誌「資源地質」を年2号刊行し,「RESOURCE GEOLOGY」を随時電子刊行する.
  2. 会誌以外の出版物は,英文編集委員会または和文編集委員会で企画立案し,評議員会の承認を経て刊行する.
第10条

年会・講演会・研究委員会などの行事

  1. 会員の研究発表のために,年1回年会を開催する.年会の開催地と時期は,前年中に評議員会で決定する.
  2. 年会で研究発表・講演を希望する者は,行事委員会の指示に従って申し込む.年会に関する日程は行事委員会で作成し,評議員会で決定する.
  3. 年会以外の行事については,常務委員会が大要を示し,行事委員会が行事内容・日程・運営を企画立案し,評議員会で決定する.行事の実施は行事委員会が行う.
  4. 研究委員会については,別に運用規則を定める.
第11条

会費および会計

  1. 本会の会費は,次の通りとする.
    1. 正会員:年8,500円.ただし,大学院生・学部学生およびこれに準ずる者は年5,000円とする.また,満65歳を越える者は年7,000円とする.
    2. 賛助会員:法人は年額1口30,000円とし,1口以上.個人は正会員と同額とする.
    3. 名誉会員:会費の納入を要しない.
    4. 賛助会員のうち,和文学会誌の購読を希望しない海外在住の外国籍の個人の会員をアソシエイト会員とし,年会費の額を正会員の80%相当額とする.
    5. 夫婦である正会員で,学会誌の購読を1部のみ希望する場合,1名の年会費は定額,もう1名の年会費は定額の80%相当とする.
  1. 本会が補助金または寄付を受ける時は,評議員会の承認を要する.使用の目的および運用方法を指定した寄付金は別会計で処理する.
  2. 本会の予算は,年度毎に財政委員会・常務委員会で立案作成し,評議員会の議決を経たのち,会員による承認を受けて成立する.
  3. 予算大項目間の流用は,評議員会の承認を要する.緊急の場合には,常務委員会において承認し,事後評議員会に報告する.
  4. 本会の決算は,財政委員会が作成し,常務委員会および評議員会の審議を経て,会員の承認を受けなければならない.
  5. 会員は,既納の会費および本会の資産に対しては,いかなる理由によっても返還または配分を要求することはできない.
第12条

監事会および監査

  1. 監事会は監事2名からなり,随時,帳簿・証拠書類および金品・資産を監査することができる.監事は所管事項について評議員会に出席して意見を述べることができる.
  2. 監事は,決算状況を監査し,その結果を評議員会に報告する.
  3. 監事が2名共に決算期に事故ある時は,評議員会の議決による代理者2名がその任務を代行する.
  4. 会員は,書面により常務委員会に申し出て,事務局において財政委員および監事立ち合いのもとに,会計帳簿を閲覧することができる.
第13条

本規則の変更および廃止は評議員会の議決による.

付則

本規則は2023年11月27日から有効とする.