通信投票規則

資源地質学会通信投票規則

(改正 2023年11月27日)
(改正 2011年11月15日)
(改正 1997年11月7日)
(改正 1991年9月23日)

規則の目的
  1. この規則は,運営規則第3条に示す通信投票に関する手続きを規定する.
期日・管理
  1. 第1項に規定する投票は,会計年度終了後3ケ月以内に行う.その管理は,通信投票・選挙管理委員会が行う.
投票権
  1. 第3回評議員会終了時点の正会員および名誉会員は投票権を有する.ただし,本通信投票・選挙管理委員会の長は投票権を有しないものとする.
投票用紙
  1. 規定の投票用紙または電子投票用紙とする.
有効投票
  1. 投票は次の条項の全てを満たすものを有効と認める.
    1. 規定の投票用紙または電子投票用紙.
    2. 指定された必要事項の記入または入力のあるもの.
    3. 通信投票・選挙管理委員会が指定期日までに受け取ったもの.
    4. 電子投票の場合は、有効なメールアドレスの登録により会員資格の確認ができること.
開票・集計
  1. 通信投票・選挙管理委員会が,指定期日に評議員代表者の立ち合いの下に,開票・集計を行う.会員は開票・集計に立ち会うことができる.ただし、電子投票の場合は情報委員会が開票・集計を行い、結果を通信投票・選挙管理委員会が確認するものとする.
承認の成立
  1. 承認は次の条項の全てを満たした場合成立する.
    1. 有効投票数が正会員および名誉会員の総数の1/10以上であること.
    2. 承認が有効な投票の過半数を占めること.
    なお,可否同数の場合は,通信投票・選挙管理委員会の長が決める.
結果の報告
  1. 投票結果は,会誌または適当な方法により会員に通知される.
その他
  1. 本規則の変更および廃止は評議員会の議決による.
  2. 本規則は2023年11月27日から有効とする.